利用者の安全のために
前回、ブログで現地調査についての紹介で
特定建物の定期調査業務も行っているということを紹介しました。
普段あまり知る機会が少ないと思いますので、
どのような調査なのかを皆様に知って頂ければと思います。
特定建築物定期調査とは?
【特定建築物定期調査】
建築基準法第12条第1項で規定されている定期報告・定期点検の制度です。
特定建築物の所有者(管理者)は定期的に建築物や建築設備を調査・検査し、
特定行政庁に報告することが義務付けられています。
使用する建築物は老朽化・設備の不備・不良等による大きな事故や災害を防ぐために、
安全性確保と適切な法令に則った維持管理をするように努めなければなりません。
【定期調査・検査】
【建築士・有資格者】が行います。
・一級建築士・二級建築士
・講習を受けて特定建築物調査員資格者証を交付された、特定建築物調査員
【対象建築物・設備】
【不特定多数の人が利用・火災のおそれがある・衛生管理が求められる建築物】
・劇場/映画館/観覧場/集会場/遊技場
・ホテル/旅館
・病院/診療所/共同住宅/下宿
・体育館/博物館/美術館/図書館/ボーリング場・水泳場等のスポーツ練習場
・百貨店/マーケット/展示場/飲食店/待合・物品販売店
・防火設備
【調査内容】
【敷地及び地盤】
・地盤/敷地/敷地内の通路/塀
擁壁の調査↓
(崖や土砂崩れを防ぐための壁:石積み・練積造(けんちいし/ブロック)・鉄筋コンクリート)
【建築物の外部】
・基礎、外壁の躯体・外装の仕上げ材・サッシの劣化、損傷の調査
弊社で業務で行っている外壁診断(打診・劣化診断)が上記の調査内容に含まれています。
【建築物の内部】
・防火区画・設備/壁/床/天井/採光/換気/建築材料についての調査
【屋上及び屋根】
・屋上面、屋根の劣化及び損傷の状況についての調査
【避難施設など】
・通路/廊下/階段/出入口/排煙設備/その他の設備についての調査
【私たちの日常生活の安全が守られている大切な制度です。】
【災害防止と利用者の安全を守るために】
普段利用している店舗・施設・会社等で多くの人が行きかうなかで
様々な状況・環境による火災・事故等が未然に防いだり最小限で済んでいるのは
維持管理をしてくださる方々のおかげで成り立っていることが分かります。
建築物の事故の多くは、定期調査・検査の未実施だったこと、
建物の危険性適切な維持保全の認識をしていなかったことが要因となっています。
備えていても、定期的な点検管理がなければいざという時に機能することが出来ません。
改めて、安全第一の認識と必要性を意識することの大切さが未然に防ぐことにつながります。
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