高齢者の方の被害が多いですが、正しい知識を知らない一般消費者の方も狙われています。
【クーリング・オフ法制度】
契約書面を受け取った日から原則8日以内に書面又は電磁的記録(電子メールの送付)等で通告すれば契約解除(クーリング・オフ)ができます。
●「契約解除通知書」と題して、契約日、「工事名」、「契約金額」、「リフォーム事業者・担当者名」、「契約者の氏名・住所」に加え、契約を解除する旨をハガキなどの書面に記載します。
●裏表コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など「出した日付」が分かる方法で送ります。
●コピーと特定記録郵便などの受取証は大切に保管してください
詳しい内容や書き方が愛媛県のHPにも記載があります。
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以前、訪問販売できた業者との契約を迷っており相見積もりでご相談頂いたお客様がいらっしゃいましたが、こちらが見積もりを持って行く前に、「金額がとても安く、熱心だった」という理由で先方に決めたお客様がいらっしゃいました。驚いたのは契約後すぐに3日で足場が立っていた事です。私たちに相談を頂いてから1週間以内の出来事でした。
結果、工事は今にも崩れそうな足場と薄いメッシュシート、目地も打ち替えせずにボロボロの古い目地をそのままで上からゴムのよな塗料で塗装がされていました。
本来であれば契約後8日以内は「クーリング・オフ」が出来ますが、足場が立って工事が着工してしまえば、もう後戻りはできない。断れない。と思ってしまうお客様の弱い心理を理由した「悪質な業者」でした。
そのお客様はとても優しい良いお客様でした。
万が一悪質なリフォームを契約してしまった、少しでも変だな?と思ったら
一人で悩まずにすぐに消費者ホットラインや住まいるダイヤルに相談しましょう。